>> 退職手続きから失業保険をもらうまでの実体験記
実録★退職から失業保険をもらうまで
 
 

失業保険の受給資格

 
 
失業保険の受給資格

失業保険とは、失業中の生活を心配しないで新しい仕事探しに専念して、一日も早く再就職してもらうために支給されるものです。
会社を辞めてからすぐに再就職先が決まれば問題ないですが、なかなかそうもいかないもの。
そこで役に立つのが失業保険です。
では、どのような人が失業保険をもらえる資格があるのか?
条件としてはとりあえず次の2点です。

<平成19年9月30日までに離職した場合>
@雇用保険の被保険者であること
A被保険者期間が離職前の1年間に通算で6ヶ月以上あること

(14日以上働いた月のみカウント)

簡単に言うと普通に6ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
ただし、雇用保険は基本的には全ての事業所が加入しなければならないことになっているんですが、なかには加入していないところもごくまれにあります。また、自分が正社員ではなくアルバイトの場合は残念ながら対象外の可能性も高いです。
確かめる方法は給与明細に「雇用保険料」という項目があるかを確認すること。
給与明細に「雇用保険料」という項目があれば安心です。
管理人の場合、雇用保険料が支払われていませんでした!!管理人体験談はこちら

Aの受給期間は一つの会社で6ヶ月ということではなくて、通算で6ヶ月なので、もし今の会社には4ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で2ヶ月勤めていれば通算で6ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。
もし、まだ3ヶ月しか勤めていないなんて人はあと3ヶ月かんばって6ヶ月をクリアしましょう。

<平成19年10月1日以降に離職した場合>
@離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
A離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。

例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
@離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
A離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。


受給資格を得られない方

受給者本人の傷病、家族の介護、労災保険等受給中の方 ・ 定年等によりしばらく休養する方 

専業主婦(夫)になる方・

出産、育児等により就職できない状態の方 

家業等に専念する方 ・

農業等を専業、会社役員の方・

宇宙飛行士、海外勤務などの非現実的な就職を希望の方※に該当する方は受給期間の延長を利用できます
  

複数に該当する場合には、それぞれ申請することが可能です
  

延長される具体的な日数等は、個々に判定され最長4年間になります

次のような方は受給資格を失います

・事業を始めた時にはその準備を始めた日から・

就学等(時間帯により認められます)・

長期のアルバイト等の採用日から

 
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