失業保険をもらえる条件
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雇用保険の待期中、給付制限中、受給中でも、自由にアルバイト等の労働ができます。しかし、失業手当をもらうためには、就職したとみなされないように長時間の労働には注意する必要があります。なお、ハローワークに最初の手続き(求職の申込みと離職票の提出)をする前であれば、アルバイト等は制限なく自由にできます。
雇用保険の基本手当を受給できるのは、なんといっても「失業」している状態でなければなりません。では、失業ではなくなるアルバイトやパート労働の就職(就業)とは、雇用保険では「1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の労働」(詳しくは後述)となります。
1年以上働き続けるつもりがないと心の中で思っていても、雇用期間を定めずにいると、雇用主が気を利かして雇用保険に加入してくれることも考えられます。雇用保険に入ると当然ハローワークに伝わり、就職したとみなされかねませんので、注意しましょう。
1年未満の短期間のアルバイトだからといって無制限にアルバイトをしてよいかといえば、そんなことはハローワークでは認めていません。雇用保険の趣旨として、求職者は熱心に求職活動をすることになっているからです。
雇用保険法では給付制限中や受給中での労働を禁止していないため、運用については、各労働局(ハローワーク:職業安定所)の裁量に任されている部分もあり、次のように各ハローワークでいろいろな基準があるようです。そのため、アルバイトをする場合には、事前にハローワークに確認することが大切になります。
なお、次のような基準が多いようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内
・アルバイトは週に20時間以内
・アルバイトは週に3日以内
不正受給がよく問題になるので、受給中の労働は厳しくチェックされます。しかし、給付制限期間中は申告をする義務もないので、「2週間以上のアルバイトであっても、給付制限期間中に始めて、給付制限期間内で終わる契約」なら認めているところもあるようです。
最も大事なことは、失業認定申告書にはきちんと書き、不正受給にならないようにすることです。
(参考) 「雇用保険のしおり」より
内職・アルバイト・手伝いも申告が必要です。
失業給付を受給している人が、内職、アルバイト、手伝い等をした場合は、安定所へ申告をしなければなりません。もちろん、失業者が内職などをすること自体は正当なことですが、必要な申告を怠ると不正受給になります。
(参考)
雇用保険法での失業とは、「被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」(法4条)
(就職への努力)誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない(法10条2)
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