>> 退職手続きから失業保険をもらうまでの実体験記
実録★退職から失業保険をもらうまで
 
 

失業保険受給中のアルバイトについて

 
 
失業保険をもらっている期間は申告すればアルバイトできる


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アルバイトできますが、ハローワークに申告する義務があります。申告せずに失業給付を受けると、不正受給になります。
 就労の場合は、基本手当の支給はありませんが、働いた日数分の基本手当が消滅してしまうというわけではありません。受給期間内(原則として退職の翌日から1年)であれば、本来の所定給付日数が終了する日の後ろに繰り越されるだけで、所定給付日数そのものは減りません。
 失業認定書に、4時間を超えて働いた場合は、就労として「○」、4時間以下の場合は、内職又は手伝いとして「×」を記入します。ボランティアなどで働いて収入を得ていなくても、4時間以上労働すれば、就労扱いとなります。
 内職又は手伝いの場合は、収入から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を超えるときは、当該超える額の分だけ基本手当の日額は減額されます。また、収入額が賃金日額の80%相当額を超えるときは、基本手当は支給されません。つまり次ぎのようになります。

@収入から控除額を控除した額 + 基本手当の日額 > 賃金日額の80%
  減額支給となります

A収入から控除額を控除した額 + 基本手当の日額 ≦ 賃金日額の80%
  基本手当てが全額支給されます

B収入額が賃金日額の80%相当額を超えるとき
  基本手当は支給されません

計算例が、「雇用保険の基本手当の日額、控除額及び 高年齢雇用継続給付の支給限度額を変更(厚生労働省)」にありますので、参考にしてください。

 
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