失業中のアルバイトと就職の違い
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就職したとみなされるアルバイトやパートとは
雇用保険の被保険者になれること
失業給付は、雇用保険制度に基づいて支給されますので、雇用保険の被保険者となれる週20時間以上のアルバイトやパートタイム労働でも、1年以上雇用される見込みである場合には、就職したとみなされます。
1年以上引き続き雇用されることが見込まれることとは、次のいずれかのケースに該当する場合をいいます。
- 期間の定めがなく雇用される場合
- 雇用期間が1年である場合
- 3ヶ月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇用契約の更新規定が設けられているとき(1年未満の雇止規定がある場合を除きます。)
- 3ヶ月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇い入れの目的、その事業所の同様の雇用契約に基づき雇用される者の過去の就労実績等からみて、契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれるとき
1年以上引き続き雇用されることが見込まれ、週の所定労働時間が30時間以上であると雇用保険の一般被保険者として加入することになり、週30時間未満の労働であっても、週20時間以上の労働であると、短時間労働被保険者になります。
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