給付制限期間中のアルバイトについて
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自己都合退職や自分の責任のある重大な理由により解雇されたときは、待期終了後の3ヶ月間、失業給付は支給されません。これを「給付制限」といいます。
給付制限中でも、アルバイトできます。ハローワークに申告する必要もありません。ただし、雇用保険の資格取得ができるような長期間の労働をすれば、就職とみなされて、失業給付が受けられなくなる可能性があります。
雇用保険法第33条(給付制限)
自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 |
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