待期中のアルバイトについて
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待期とは、「ハローワークに離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から、失業の状態にあった日が通算して7日間」のことです。(ちなみに、待機という字と間違いやすいので注意)。通算して7日間なので、必ずしも連続していなくてよいのです。
待期制度は、受給資格者が失業の状態にあることを確認するためのものですから、待期中は、アルバイトなどの労働は控えておいたほうがよいでしょう。もし、労働した場合は、必ず申告します。申告せずに失業給付を受けると、不正受給になります。
待期期間が終了した日の翌日から失業給付が支給(給付制限がある場合は制限終了後)されるので、待期中に労働すると、失業給付を受ける始める日が遅くなってしまいます。
雇用保険法第21条(待期)
基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。 |
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