>> 退職手続きから失業保険をもらうまでの実体験記
実録★退職から失業保険をもらうまで
 
 

会社員の社会保険

 
 

会社員の社会保険

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社会保険の加入は、本人や事業主である会社の意思によって決まるものではありません。一定の加入基準を満たす場合、法律によって社会保険(健康保険・厚生年金保険)・雇用保険の加入が義務となっています。
 

 社会保険の会社負担分はかなりの金額になります。
社会保険の保険料の会社負担分を払わないように、会社が解散したり休業しているような手続きをおこなって、わざと社会保険に入らないようにする会社も最近は多くなっています。


一定の加入基準を満たせば、派遣社員や嘱託社員、パート・アルバイトでも社会保険に入れます。
    加入基準
     勤務時間・日数が一般社員の3/4以上の場合
     
    ◆2ヶ月を超える(2ヶ月と1日以上)雇用され、
     1週間の所定労働時間が30時間以上の場合
      健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入

    ◆1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満で、
     1年以上の勤務が見込まれる場合
      →雇用保険のみ加入(短時間労働被保険者)

労災保険は加入の手続きは必要ありません。
全員適用になります。

 
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