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一定の条件にあてはまっていれば、雇用保険の「教育訓練給付金」が受けられます。
雇用保険というと、失業したときにもらえる「失業給付」が有名です。
「失業給付」は仕事から離れた人が対象ですが、「教育訓練給付金」は在職者も対象になります。
条件
@被保険者であるか、被保険者でなくなった日から、1年以内であること。(在職中か退職した日から1年以内)
A厚生労働大臣が指定した講座で、終了していること。
(なんでも認められるわけではなく、途中でやめてしまったらダメです。講座のパンフレットには、対象になるかどうかのマークがはいっているところが多いです)
B 講座受講開始日以前に、支給要件期間が3年以上あること。
(雇用保険に入っていた期間が3年以上ないと対象外になります)
空白が1年以内の転職については通算できます。
支給額は支給要件期間によって変わります。
| 1) 5年以上 |
| 教育訓練経費の40%に相当する額(上限20万円) |
| (2) 3年以上5年未満 |
| 教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円) |
8,000円を超えない場合は支給されません。
くわしくは厚生労働省のHPをどうぞ
教育訓練給付
支給申請手続きについて
対象になる方は絶対使わないと損ですよ。
→資格・スキルアップ
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