国民年金の支払い期限
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国民年金の年金保険料を支払う期限は、翌月の末日までです。12月分の国民年金保険料の支払期限は、1月31日になります。翌月末日をすぎた分は「未納」ということになります。
ずっと国民年金保険料を支払わずに、そのままほったらかしていたけど、今まとまったお金ができたから、今までの分をまとめて支払なら、2年分までです。
たとえば、5年間国民年金保険料を支払わずにほったらかしておいて、今いくら手元にお金があるから5年分まとめて払う!といっても支払うことはできません。
国民年金保険料は、納付期限(翌月末日)から2年以内であれば支払うことができます。納付期限から2年をすぎると時効によって、支払うことはできなくなります。国が国民年金保険料を請求する権利が2年でなくなる、という意味です。
2年分はいつでもまとめて支払えるんだったら、なにもすぐに払わなくてもまとめて払えるときに払えばいいじゃないか、という人もいるでしょう。
しかし、支払っていないときに障害が残るようになったり、死亡するようなことがあったら、「未納」期間があると障害年金や遺族年金がもらえません。
留学などで長期間海外に滞在する人は、出国前に「海外転出届」を提出すると、海外にいる期間は国民年金が免除されます
よ。
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