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実録★退職から失業保険をもらうまで
 
 

国民年金保険料免除制度を利用しよう

 
 
国民年金保険料免除制度を利用しよう

会社勤めをしていたことによって自動的に加入して払われていた厚生年金からも外れることになるので、国民年金への変更手続きをしないといけなくなります。

失業して収入が少なく、保険料を納めることが困難な状況になったときは、『国民年金保険料の全額または半額免除』制度を利用することができます。

この国民年金保険料免除制度は、従来、適用対象者が障害者または寡婦であって前年の合計所得金額が一定金額以下のとき、生活保護を受けているとき、自然災害によって相当な被害を受けたときなどとなっていたのですが、2002年4月1日から、「失業により保険料を納付することが困難と認められるとき」にも保険料の半額または全額の免除が受けられるようになりました。


●制度を利用するには
この免除制度を利用するには、住んでいる市区町村の国民年金取扱い窓口に出向き、「国民年金保険料免除申請書(全額・半額)」を提出します。

この手続きに必要なものは、年金手帳、印鑑、所得を証明する書類(源泉徴収票か確定申告の写し)の3つ。失業者の場合は、失業状態であることを証明するために、離職票または雇用保険受給者資格証(雇用保険の受給手続き後、1週間ほどして開かれる説明会で渡される)を要求されますので、忘れずに持参してください。

なお、申請すれば誰もが制度の適用を受けるわけではなく、保険制度を管理する社会保険事務所による審査が行われます。審査次第では申請が却下されることもあるということです。また、この審査により、全額免除と半額免除のいずれが適用されるかが決まります。なお、審査結果が出るまでには約2カ月ほどかかりますが、承認されれば、申請した月の分から保険料が免除されます。

もし、世帯主である親の収入のために免除制度を利用できないというときは、親と子の住民票を分けることでクリアできます。形の上で世帯を分けることで、失業者本人が世帯主になれば、親の収入を申告する必要はなくなるということです。

●免除を受けた期間の年金はどうなる?
この制度により、保険料の全額免除をうけると、免除されている期間は年金の受給資格期間に含められますが、将来受け取る保険料は、免除された期間について老齢基礎年金額が3分の1まで減額されます。

半額免除の場合には、受給資格期間に含められる点は同様ですが、免除を受けた期間についての老齢基礎年金がには3分の2まで反映されます。

参考サイト:保険料免除について(社会保険庁HP)

 
 

 
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