(3) 配偶者または親の被扶養者になる
ただし (3) の被扶養者になる場合、年間の収入見込みは130万円未満でなければならないので、雇用保険の失業給付を受けるような場合には適用されないこともある。被扶養者にならない場合は、(1)
と (2) のどちらかを選ぶことになります。
現在は、どちらも自己負担額は3割ですので、普段病院にかかる分は違いはありません。
では、保険料はどのくらい違うのでしょうか?
「どっちがお得なの?」これもよく聞かれることなのですが、これを計算するのはちょっと難しいのです。まずは任意継続した場合を考えてみましょう。
任意継続って何?
退職した後も、希望すれば、退職前と同じ健康保険制度に加入できるというものです。
継続した2か月以上の被保険者期間が必要ですが、入ってすぐ辞めた方以外のほとんどの方が、この制度を使うことができます。
任意継続できる期間は2年間で、資格喪失後(退職日の次の日から)20日以内に届出をしないといけません。
退職した後の健康保険を「任意継続」にした場合、政府管掌健康保険なら、
給与から控除されてる「健康保険料」の2倍です。40才以上で介護保険料が控除されている方は、こちらも2倍になります。
任意継続は全額自己負担。在籍中は、控除額と同額を会社が経費として支払っているため、退職後は2倍となるのです。
保険料の額は、資格喪失時の標準報酬月額×8.2%
(40〜60歳の方は介護保険第2号被保険者に該当する為、介護保険料を含んだ9.43%(平成19年度)です)
健康保険任意継続被保険者のしおり
(pdfファイルです)
上限額は、22,960円、介護保険料を支払う必要のある方は、26,404円です。(平成17年度)
国民健康保険の計算方法は市区町村で違う
保険料を比較して、あなたに有利な健康保険を選択するのがいいかと思います。
一般的に現在保険料の高額な方は@任意継続が有利と言われています。また、任意継続から国民健康保険への変更はいつでもできますので、前年度の年収が確定した時点で再度、保険料を比較し変更することもできます。
手続きに必要なもの
<<任意継続被保険者の場合>>
退職の翌日から20日以内に退職した会社の健康保険組合、あるいは政府管掌の健康保険に加入していた人は、自分の住所地を管轄する社会保険事務所で行い、その際は印鑑と住民票、1カ月または2カ月分の保険料を持参する。
退職前の保険証の記号・番号が必要になるので、保険証を会社に返却する前に控えておこう。
<<国民健康保険の場合>>
居住する市区町村の国民健康保険の担当窓口で手続きする。手続きの際は、印鑑と退職日を明らかにする書類を持っていくこと。
保険料は金額決定後、納付書が送られてくるので、それに従って納めよう。